「災害弔慰金の支給等に関する法律」によって定められている「災害援護資金」という制度があります。
これは、都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害により世帯主が負傷、または住居、家財に被害を受けた方を対象に、公的な融資が受けられる制度です。
前年度の所得制限により利用できない場合があります。
また、被害の内容により借りられる上限が変わります。
借入利率は年3%と低利で、さらに据置期間は無利子で借りられます。
当面の生活資金や、生活再建費用、住宅などの修繕費用などに利用すると便利です。
貸付を受ける相談・申請(申込)は、市町村自治体が窓口になります。
「災害援護資金」
利率 年3%(据置期間中は無利子)
据置期間 3年(特別の場合5年)
償還期間 10年(据置期間を含む)
据置期間 年賦又は半年賦
厚生労働省:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/saigaikyujo2.html