携帯電話(スマートフォン、PHS、データ通信カード含む)、被災者の新規契約時などの本人確認を自己申告制に

総務省は、本人確認書類を紛失して再発行が困難な被災者でもケータイなどを新規契約することができるよう、省令により本人確認の特例を認め、契約者本人の申告により本人確認をすることを認める特例を設けました。
これにより、携帯電話・スマートフォン(iPhone、Androidケータイなど)・PHS・データ通信カードなどの新規契約などが、本人確認書類などを紛失した被災者でも、自己申告により本人確認をして契約することが可能になります。

この特例は2011年3月25日から8月31日までとされています。
ただし、通常の本人確認等ができるようになった際には直ちに通常の本人確認を行うよう定められています。

被災地ではケータイやスマートフォンなどを紛失した人や、故障して使えなくなった人も多く、新規契約の需要が増えています。
ドコモ、au、ソフトバンク、ウィルコム、イー・モバイルなどの新規契約がスムーズに行えます。

カテゴリー: 携帯電話・スマートフォン タグ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , パーマリンク

コメントは停止中です。